2005/04/08

児童手当のその後

昨日、児童手当の認定通知書が役所から来た。4月分から毎月1万円(子供二人分)給付される。

いままで「児童手当」と書いてきたが、厳密に言うと私が給付を受けるものは「特例給付」という。国民年金加入者あるいは厚生年金加入者であり、ある所得制限の範囲(A)内の者には「児童手当」、厚生年金加入者でAとは別の所得制限の範囲(B)内の者には「特例給付」という名前になっている、ということだ。所得限度額の表を見比べるとA<Bであり、差は150万ほどある。つまり、厚生年金加入者は国民年金加入者よりも所得があっても「特例」として給付する、という考え方のようである。給付額はどちらでも同じである。

さて、しつこく「年金」の名前を頻出させた。先に書いた認定通知書にも念を押すように、年金加入者ではなくなったら(一時的でも)受給資格を失う、と書いてある。『児童手当制度のご案内』と題されたリーフレット(by川崎市)に書かれた資格要件には、年金に加入していること、とはかかれていない。しかし、所得限度額表は国民年金加入者用と厚生年金加入者用の2種類があり、また上述のように認定通知書にも念押し記述があった。

つまり、この制度を利用するためには、年金加入が暗黙の前提ということであろう。年金加入率がこれほど低下しているということを考慮しないで作られたリーフレットであると、考えることもできるかもしれないが、それよりも、年金加入者=前世代支援者の子供を支援することは行政として積極的でありたいという意思のように感じたし、それは正しいようにも思えた。逆に言うと、年金非加入者=前世代非支援者の育てる子供を支援するということは非支援者的意識の醸成を支援することになり行政として選択したくない施策であると考えられるのでは、と思えた。

考えすぎの晩である。