2005/01/15

税の還付申請をしよう

今年も確定申告の季節です。

サラリーマンは普通は確定申告の必要はないですが、医療費が多かったり家を買ったり建てたりしたら、源泉徴収されている所得税は納めすぎである場合があるので、還付申請をすることができます。
「することができる」がポイントでして、税務署は収めすぎであることを教えてくれたりしません。行政サービスに疑問をもつなら、当然税金の問題も考えるべき問題であり、それを真に実感できるのは自身のお金がからむ納税行為を通しで見ることでありましょう。

というわけで、子供ができてから医療費に敏感になり、ここ数年は毎年医療費控除を受けています。さらに、おととしは家を買ったので住宅借入金等特別控除も受けています。

住宅?の方は、購入した翌年に借入金残高証明を付して確定申告すれば、その後10年分の控除証明書が税務署から送られてくる※ので、以降毎年の年末調整(会社でやってくれる手続き)時にその証明書を付せば処理は完了です。この、10年分の証明書を10年間保管しておくというのも、なかなか優しいシステムですよね?。10年忘れずに保管できたら控除がうけられます、という感じ?
※購入年、残高、借入期間などにより税務署から送られてくるモノは異なるかもしれません。

一方、医療費の方は1年間の医療費を示す情報の収集が必要です。つまり病院や薬局で発行された領収証を取っておかなくてはなりません。医療費の内訳をしっかり書いてくれるようなフォーマットで提供された領収証ならいい※のですが、簡単なレシートだったり、月末や治療終了時にまとめて発行される領収証(手書きで文房具店などで売っているようないわゆる領収証に書かれたものです。個人歯科はこれが多いように思います。)だと、誰のものなのか解析が必要だったり(レジのレシートタイプは受診者名がない)、また間違いも見つかったりして、ちょっと確認調査作業が入ったりします。今回も、奥さんの歯科の領収証に疑問点があって、再確認に行きました。幸い、病院側のデータ管理はちゃんとしていたので、すぐ(3分くらい)に解明しました。
家族全員の医療費を計算したところ、去年(16年)はみごとに30万越えでした。計算したところ、3万2700円の還付金が受けられそうです。ちなみに、奥さんの方で還付申請をすると、100円少なくなるようです。(端数切捨て誤差の累積による差です)

※ 医療費計算を内訳レベルまで患者側に提供している領収証を発行しているからといって、間違いのない領収証発行を行っていると言っているのではありません。手書きだって間違いがなければ、すくなくとも税の申請レベルでは、問題ありません。(別の問題(過剰請求など)の調査はしにくいでしょう)

以上のような計算は、けっこう面倒で、国税庁が確定申告書作成のWebページ(必要な数値を入れると自動計算してその人の申請用確定申告書をPDFで吐いてくれる)のを用意しているのですが、1月下旬にオープンだそうで、まだ利用できません。
が、しかし、子供の保育園利用延長(17年度利用分)申請の書類提出締め切りが1月21日で、その提出書類の中に、当然世帯所得を証明するものが必要なのです。所得税グレードで保育料が変わりますからちゃんと計算して出したいところです。サラリーマン家庭なら、普通は源泉徴収票だけでいいわけですが、医療費控除で所得税が下がる=保育料も下がる、となるわけです。
が(再度)、しかし、まず、会社が標準スケジュールで源泉徴収票を発行してくれるのは、1月給与支給日なので、21日を過ぎてしまいます。ということで、今年も正月休み明け、最初に会社で行った作業は、源泉徴収票を前倒しで発行してね申請でした。これで源泉徴収票は、奥さんの分も含めて先の木曜までに獲得しました。
で、計算ですが、上述のように国税庁簡単計算Webサイトはまだないので、自分用確定申告計算Excelファイルをつくりました。
# いやーいっぱい書いたなー。

そして、ようやく、先に書いた32,700円が出てきたわけです。

そして(再度)、そして、、、、保育料はいくら下がるのか。なんと!その32,700円があってもなくても、同じ所得税レンジ内なので変化なしなのでした!!!
つかれた?。でも32,700円は取り戻せることがわかったからいいでしょう。